マイナンバー法では、法律で限定的に明記された場合以外で、個人番号の提供を求めたり、利用したりすることは禁止されています。
たとえ、本人の同意があったとしても、法律で認められる場合以外でマイナンバーの提供や利用はできないこととされています。
そのため、企業としてマイナンバーを従業員から取得する際には、法律で認められた利用目的を特定し、通知又は公表することが必要とされます。
マイコレキーパー利用に際しては、以下の社内規定集の雛形を用意しています。
《マイナンバー対応社内規定》
・基本方針
・マイナンバーに関するお願い文書
・マイナンバー利用目的
・就業規則規定例
・特定個人番号取扱規定
詳しくは、
こちらからお問合せください。