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2017年6月20日

特別徴収税額決定通知書に記載されたマイナンバーの取り扱い方

特別徴収税額決定通知書とは?

給与所得に係る特別徴収税額の決定・変更通知書(以下「特別徴収税額決定通知書」)は、事業主によって特別徴収(給与天引き)される個人住民税の税額の通知書です。
市町村から事業主(特別徴収義務者)及び従業員(納税義務者)に通知されます。

特別徴収税額決定通知書とマイナンバー

平成29年より、従業員のマイナンバーが記載された特別徴収税額決定通知書が、地方自治体から事業者に送られてきます。
今までのマイナンバーの運用は、源泉徴収票や給与支払報告書等に従業員から収集したマイナンバーを記載し、国や地方自治体等に提出する事とされており、「民」から「官」への流れのみと考えられてきました。
しかし、今回の「特別徴収税額決定通知書」へのマイナンバー記載により、「官」から「民」へマイナンバーが流れる事となります。
しかし、未だ事業者へマイナンバーを提供していない従業員のマイナンバーについても、従来通り本人の承諾を得てマイナンバーを取得する必要があります。

新たな対策が必要になります

紙の書類で管理する場合は金庫への保管等、事業者の負担が大きく追加される事となります。
地方自治体によっては、特別徴収税額決定通知書を電子データで受け取る方法もあります。
電子データで受け取る手続きを行えば、特別徴収税額決定通知書をクラウド上へ保管する事で事業者の追加負担を減らし、安全に従業員のマイナンバーを守る事が出来ます。

事業者はどの様に対策を行うか、マイナンバーを紛失・漏洩しない為の書類およびマイナンバーの取り扱い方法を考慮しておく必要があります。

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