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2016年11月18日

源泉徴収事務および法定調書作成時のマイナンバーについて

「源泉徴収事務」「法定調書」作成時のマイナンバーの扱い方法について、国税庁が資料を公開しました。

平成28年1月1日以降の金銭支払等に関連する法定調書を税務署に提出する場合には、 提出者および支払いを受ける側のマイナンバーまたは法人番号の記載が必要となります。

PDF資料:
» 源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度

この資料では、源泉徴収票や給与職者の扶養控除申請書、その他法定調書でのマイナンバー、 法人番号の記載方法が詳しく説明されています。
また、事業者によるマイナンバー提供者の本人確認やマイナンバーを含む 個人情報の取り扱い方法の重要性について触れられています。

<資料の内容>
①マイナンバーの提供における本人確認
②マイナンバー・特定個人情報を取り扱う場合の注意事項
③平成28年分の給与所得の源泉徴収票の提出までの流れ(例)
④平成29年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
⑤その他法定調書

当サイトでも企業とマイナンバーの関わりについて記載しておりますので、上記PDF資料と共に、是非ご一読下さい。

» マイナンバーと企業リスク
» マイナンバー漏洩の危険性とは?


マイコレキーパーは、法定調書作成にも対応可能。

マイナンバー連携APIにより、管理しているマイナンバーの情報を外部システム(法定調書作成)から利用することができます。
これにより、マイナンバーの管理はマイコレキーパーで一元的に行うことが可能です。

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