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2016年11月21日

マイナンバー法の改正

2015年9月3日に改正されたマイナンバー法が、衆議院本会議で成立しました。
主にマイナンバーを社会保障と税以外にも「金融」や「医療」などにも特定個人情報の利用範囲を広げるための改正です。

参考:内閣官房:マイナンバー法の改正


■改正マイナンバー法

・金融:預貯金口座との紐付け、口座開設時の手続き簡略化等
・医療:特定健診や予防接種の記録との紐付け等

■改正個人情報保護法

・ビッグデータ等における個人情報定義の明確化
・適切な規律の下で個人情報等の有用性を確保
 →個人特定できない形であれば、本人の同意無しに第三者へ情報提供可能とする
・個人情報の保護と罰則の強化

改正個人情報保護法により、企業はIoTや自社運営サイト等で収集した個人情報等のビックデータを よりビジネスに活用しやくすなる一方、そこには個人特定につながる情報に対して 適切で安全な対応がより強く求められる様になり、不正利用に対しての罰則も新たに加えられています。


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