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2016年11月22日

年末調整が変わります

本年の年末調整から、以下の書類にはマイナンバーの記載が必要となります。

・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・給与所得の源泉徴収票

国税局:マイナンバーの記載を要する書類の一覧

給与所得者である本人の他、配偶者や扶養親族のマイナンバーも漏れなく入力する必要があります。
また、給与支払者の法人番号、もしくは事業主のマイナンバーの入力も必要です。


尚、以下の書類は今まで通り、現状は変更はありません。

・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の配偶者特別控除申告書
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書


マイコレキーパーは、法定調書作成にも対応可能。

マイナンバー連携APIにより、管理しているマイナンバーの情報を外部システム(法定調書作成)から利用することができます。
これにより、マイナンバーの管理はマイコレキーパーで一元的に行うことが可能です。

マイコレキーパーの法定帳票オプション


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